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建築基準法の改正

いよいよ明日から4月、新年度を迎えますね。

春の訪れとともに、新しい生活を迎える方も多いのではないでしょうか。

この4月からは、建築の業界でも大きな変化があります。

改正建築基準法の施行です。

今回の改正は、私たち住宅建築をメインにする設計者・施工者にとっても大きな変化となります。

大きな変更点としては、下記となります。

◆新築住宅の省エネ基準への適合義務化となります

温室効果ガス削減・カーボンニュートラルに向けて、建築分野の省エネ性能については、今回の適合義務化を皮切りに、2030年に向けて更なる基準の引き上げが予定されています。

当社の新築住宅の断熱(外皮)性能は、断熱等級6(HEART20 G2)以上を標準としていますので、今回の断熱性能等級4への適合は影響ありません。

◆木造住宅の確認申請の手続きが変わります

建築基準法上の木造住宅の取り扱いが変わります。また、壁量計算(壁による強さ)の計算方法が見直しになります。

それに伴い、今まで木造住宅では省略されていた、構造関係の図面や書類の提出・確認が必要となります。

当社では、構造計算(許容応力度計算)を行いますので、法改正は影響はございません。

ただし、省エネ・構造ともに今回の法改正により、確認申請・審査に要する期間が長くなりますので、日程的な部分では注意が必要になります。

リフォームの場合も、今までと変わります。

木造住宅の取り扱い変更に伴い、木造住宅2階建てで大規模なリフォームを行う場合、今まで不要であった確認申請が必要となります。

こちらも、図面作成や確認申請・審査などに時間が必要となります。

ちなみに、屋根や外壁・2階の床などをリフォームする場合でも、半分以上の面積の骨組みや下地板まで取替える場合は、確認申請の対象となりますので注意が必要です。

大規模なリフォーム・リノベーションをお考えの方は、完成までに余裕を持ったスケジュールが必要となります。

当社では、新築・リフォーム・リノベーションのご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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